文部科学大臣は、前条第二項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類 及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
第八条
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正