教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第十五条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

第十二条に定める保証金の全部 又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部 又は一部を取り消すことができる。