教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第十四条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

第十条第一項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後 三年間、発行の指示を行わないことができる。