教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第十条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。

2項

発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3項

文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。