この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一七号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月13日 06時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。