この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校 並びに特別支援学校の小学部、中学部 及び高等部の児童 又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
教科用図書検定規則
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平成元年文部省令第二十号
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第二条 # 教科用図書
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正