文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第三項 及び第四項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
教科用図書検定規則
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平成元年文部省令第二十号
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第八条 # 不合格理由の事前通知及び反論の聴取
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正
前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による反論書を文部科学大臣に提出することができる。
前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
第二項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定 又は検定審査不合格の決定を行うものとする。
ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。