検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書 その他の検定審査に関する資料 及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。
教科用図書検定規則
#
平成元年文部省令第二十号
#
第六条 # 申請図書等の適切な管理
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正