教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第六条 # 申請図書等の適切な管理

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正

1項

検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書 その他の検定審査に関する資料 及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。