第七条第一項、第八条第四項、第九条第二項、前条第二項 又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条第一項の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料 その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。
教科用図書検定規則
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平成元年文部省令第二十号
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第十一条 # 教科書調査官による調査
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正