申請図書 又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項 若しくは第三項 又は第十条第二項 若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。
教科用図書検定規則
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平成元年文部省令第二十号
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第十二条 # 不合格図書の再申請
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正
前項の規定による再申請は、一の図書につき二回を超えて行うことができない。