教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

第十条 # 修正が行われた申請図書の審査

@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正

1項

第七条第一項の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請図書について検定意見に従って修正した内容を、文部科学大臣が別に定める様式による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。

2項

文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請図書について、検定の決定 又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3項

第一項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。