教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

附 則

平成二九年八月一〇日文部科学省令第三一号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時14分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2項
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則第四条第一項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
3項
この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際 現に改正前の教科用図書検定規則第十四条第一項から 第三項までの規定による申請 又は届出が受理されている図書の訂正については、なお従前の例による。