専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合 及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
第三節 専門的教育職員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分