教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員 及び部局長 並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

2項

この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師をいう。

3項

この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る第二十二条の六第三項第二十二条の七第二項第二号 及び第二十六条第一項除き、以下同じ。)の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長をいう。

4項

この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長 その他の者で構成するものをいう。

5項

この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事 及び社会教育主事をいう。