この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育公務員特例法
#
昭和二十四年法律第一号
#
略称 : 教特法
附 則
令和四年五月一八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十四条の規定 公布の日
二
号
第一条 並びに次条 及び附則第六条の規定 令和五年四月一日
# 第二条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十二条の五の規定は、同条第二項第一号に規定する校長 及び教員が前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第一号の研修実施者実施研修、同項第二号に規定する教員が同日以後に履修する同号の大学院の課程等、同項第三号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長 及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第四号に規定する校長 及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。