この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条 及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第一六六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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