@ 大学院修学休業の許可の申請等 2項 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請 並びに地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条 又は第三十九条の規定による意見の申出 及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。