この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の第二十一条の二の規定は、この法律の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
平成九年四月九日法律第三一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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