この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
平成二八年一一月二八日法律第八七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定 及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為
文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法(第三項において「新教特法」という。)第二十二条の二第一項 及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた指針は、施行日において新教特法第二十二条の二第一項 及び第二項の規定により定められた指針とみなす。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。