この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
平成二六年五月一四日法律第三四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第五条の二の規定にかかわらず、同条第一項に規定する評議会 及び学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。