教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

附 則

昭和二六年六月一六日法律第二四一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の三、第二十三条第二項、第二十五条の四 及び第二十五条の五の改正規定は、昭和二十六年二月十三日から適用する。
2項
改正後の教育公務員特例法第五条第三項から第五項まで(同法第六条第二項 及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際 現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五条第三項(同法第六条第二項 及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求をすることができる期間は、大学管理機関から説明書を受領した後三十日以内とする。
3項
地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定施行の際既に改正前の教育公務員特例法第十五条第三項(同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が審査の請求を受理している事案に関する審査については、地方公務員法第四十九条から第五十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。