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施行期日
1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置
2項
新潟大学、金沢大学 及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部 並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項 及び第三条の三第二項 並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
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教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置
8項
附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授 及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。