教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

附 則

昭和五五年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

@ 新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置

2項
新潟大学、金沢大学 及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部 並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項 及び第三条の三第二項 並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部 又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

@ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置

8項
附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授 及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。