この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
昭和六三年五月三一日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条
削除
# 第三条 @ 初任者研修の実施等に関する経過措置
小学校、中学校 及び高等学校 並びに盲学校、聾
学校 及び養護学校の小学部、中学部 及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移 その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
新法第十三条の二第一項 及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。