教育公務員特例法

# 昭和二十四年法律第一号 #
略称 : 教特法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律中の規定が、国家公務員法 又は地方公務員法の規定に矛盾し、又は抵触すると認められるに至つた場合は、国家公務員法 又は地方公務員法の規定が優先する。

# 第二条 @ 恩給法の準用

1項
この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員 又は準公務員たる者が引き続き公立の学校の職員となつた場合(その公務員 又は準公務員が引き続き同法第十九条に規定する公務員 若しくは準公務員 又はこれらの者とみなされる者として在職し、更に引き続き公立の学校の職員となつた場合を含む。)には、同法第二十二条に規定する教育職員 又は準教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項
前項の公立の学校の職員とは、次に掲げる者をいう。
一 号
公立の大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師 若しくは助手 又は公立の高等専門学校の校長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師 若しくは助手
二 号
公立の高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭 又は養護助教諭
三 号
公立の中学校、小学校 若しくは特別支援学校の校長、教諭 若しくは養護教諭 又は公立の幼稚園の園長、教諭 若しくは養護教諭
四 号
第二号に掲げる学校の常時勤務に服することを要する講師
五 号
第三号に掲げる学校の助教諭、養護助教諭 又は常時勤務に服することを要する講師
3項
第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号までに掲げる職員は、恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員とみなし、前項第四号 及び第五号に掲げる職員は、同法第二十二条第二項に規定する準教育職員とみなす。

# 第三条 @ 旧恩給法における養護助教諭の取扱

1項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

# 第四条 @ 指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る協議会の特例

1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の教育委員会 及び長については、当分の間、第二十二条の三第二項 及び第二十二条の七の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会 及び長は、第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会 若しくは知事 又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。

# 第五条 @ 幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例

1項
幼稚園、特別支援学校の幼稚部 及び幼保連携型認定こども園(以下この条 及び次条において「幼稚園等」という。)の教諭等の研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭 又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2項
市(指定都市を除く。)町村の教育委員会 及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会 及び知事が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3項
第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

# 第六条 @ 幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例

1項
指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、幼稚園 及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
2項
指定都市以外の市町村の教育委員会 及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会 及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。

# 第七条 @ 指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る指導改善研修の特例

1項
指定都市以外の市町村の教育委員会 及び長については、当分の間、第二十五条 及び第二十五条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会 及び長は、その所管に属する小学校等の教諭等(その任命権が当該教育委員会 及び長に属する者に限る。)のうち、児童等に対する指導が不適切であると認める教諭等(政令で定める者を除く。)に対して、第二十五条第一項に規定する指導改善研修に準ずる研修 その他必要な措置を講じなければならない。

# 第八条 @ 研究施設研究教育職員に関する特例

1項
研究施設研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国家公務員法
附則第八条第一項
第八十一条の六第二項
第八十一条の六第二項(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。
  
同項中
第八十一条の六第二項中
 
附則第九条
年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち 人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。
令和三年国家公務員法等改正法の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢
  
年齢六十年に
当該年齢に
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号
附則第八項
六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢
国家公務員退職手当法
附則第十二項
六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において 令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢(次項において「改正前定年」という。
  
同項 又は同条第二項
第四条第一項 又は第二項
 
附則第十三項
六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢
改正前定年
  
同条第一項 又は第二項
同項 又は同条第二項
 
附則第十六項
定年(附則第十二項各号 及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する 場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員 及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第十号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員、同項第七号に掲げる国会職員 及び同項第九号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十二号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する附則第十二項に規定する改正前定年