教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第七条 # 大学


1項

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2項

大学については、自主性、自律性 その他の大学における教育 及び研究の特性が尊重されなければならない。