教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第十六条 # 教育行政


1項

教育は、不当な支配に服することなく、この法律 及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担 及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2項

国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3項

地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。