法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。