教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第九条 # 教員


1項

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2項

前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。