教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第八条 # 私立学校


1項

私立学校の有する公の性質 及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、 国 及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成 その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。