教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第十五条 # 宗教教育


1項

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養 及び宗教の社会生活における地位は、教育上 尊重されなければならない。

2項

国 及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育 その他 宗教的活動をしてはならない。