教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第十四条 # 政治教育


1項

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2項

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育 その他 政治的活動をしてはならない。