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教育基本法
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平成十八年法律第百二十号
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略称 :
教基法
第十四条
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政治教育
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教育
教育基本法
第十四条
1項
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2項
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育 その他 政治的活動をしてはならない。