教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第十条 # 家庭教育


1項

父母 その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、 保護者に対する学習の機会 及び情報の提供 その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。