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教育映像等審査規程
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昭和二十九年文部省令第二十二号
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第三条
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審査
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教育
教育映像等審査規程
第三条
1項
文部科学大臣は、
前条
の申請を受けたときは、学識経験者の意見を聴いて、 審査を行うものとする。