教育映像等審査規程

# 昭和二十九年文部省令第二十二号 #

第五条


1項

映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか次の各号に掲げる事項についても 留意するものとする。

一 号

風教上好ましくないものではないか。

二 号

商業的 又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。

三 号

安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす 虞れのあるものではないか。

四 号

その他中正を欠く 意図が感じられるものではないか。