文部科学大臣は、次の各号のいずれかに 該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと 認められなくなつたとき。
選定教育映像等が第五条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。
その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。