教育映像等審査規程

# 昭和二十九年文部省令第二十二号 #

第十条


1項

申請者は、選定教育映像等とされた 映像作品等にその旨表示する場合には、文部科学省選定 又は文部科学省特別選定の別、第六条第二項に規定する対象別、選定の年月日及び審査に係る記録媒体の種別(当該種別以外の種別の記録媒体により頒布する場合に限る)を明示するものとする。

2項

前項に規定する場合において、申請者が選定教育映像等とされた 映像作品等を当該映像作品等以外の情報を記録した 記録媒体により頒布しようとするときは、文部科学大臣にその内容を申告し、第五条各号に掲げる事項について確認を受けるものとする。