この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
教育映像等審査規程
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昭和二十九年文部省令第二十二号
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附 則
昭和四八年三月二九日文部省令第一号
最終編集日 :
2022年 12月16日 11時41分
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この省令の施行前に第二条の規定による廃止前の文部省試写室使用規程第四条の規定により教育映画等審査規程の規定に基づく教育映画等の審査を受けるための試写室の使用料を納付した者は、第一条による改正後の教育映画等審査規程第二条第二項に規定する映写手数料を納付したものとみなす。