教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第三条 # 免許

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2項

前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3項

特別支援学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭 並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4項

義務教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状 及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5項

中等教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状 及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6項

幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。