教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第二項 若しくは第五項第五条の二第二項 若しくは第三項 又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。

二 号

第七条第一項 又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2項

偽り その他不正の手段により、免許状の授与 若しくは特別支援教育領域の定め 又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。