教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第二項第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者