教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十七条の三

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から 第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授 又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。