教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十七条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状 又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項 及び第二項 並びに第四条第二項 及び第三項の規定にかかわらず学校教育法第八十一条第二項 及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。