教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十三条 # 失効等の場合の公告等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類 及び失効 又は取上げの事由 並びにその者の氏名 及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁 及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

2項

この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。