教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第三章 免許状の失効及び取上げ

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


1項

免許状を有する者が、次の各号いずれかに該当する場合には、その免許状は その効力を失う。

一 号

第五条第一項第三号 又は第六号に該当するに至つたとき。

二 号
公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 号

公立学校の教員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

2項

前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

1項

国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

2項

免許状を有する者が、次の各号いずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

一 号

国立学校、公立学校 又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。

二 号

地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。

3項

免許状を有する者(教育職員以外の者に限る)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

4項

前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。


この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

5項

前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

1項

免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3項

第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

4項

第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

1項

免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類 及び失効 又は取上げの事由 並びにその者の氏名 及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁 及び その免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

2項

この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。

1項

所轄庁(免許管理者を除く)は、教育職員が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

一 号

第五条第一項第三号 又は第六号に該当するとき。

二 号

第十条第一項第二号 又は第三号に該当するとき(懲戒免職 又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。

三 号

第十一条第一項 又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。

1項

学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号 若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項 若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。