教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十五条 # 書換又は再交付

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項
免許状を有する者がその氏名 又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換 又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。