教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十八条 # 外国において授与された免許状を有する者等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

外国(本州、北海道、四国、九州 及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者 又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律 及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

2項

前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。


この場合において、

前項
外国(」とあるのは
「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、

各相当の免許状を授与する」とあるのは
「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と

読み替えるものとする。