普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣 又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第十六条 # 免許状授与の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。
教員資格認定試験の受験資格、実施の方法 その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。