中学校 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する小学校 若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。
ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。