教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十四条 # 通知

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

所轄庁(免許管理者を除く)は、教育職員が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

一 号

第五条第一項第三号 又は第六号に該当するとき。

二 号

第十条第一項第二号 又は第三号に該当するとき(懲戒免職 又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。

三 号

第十一条第一項 又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。