教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第十四条の二 # 報告

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号 若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項 若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。