学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号 若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項 若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第十四条の二 # 報告
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号