免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一
号
二
号
第五条第一項第三号 又は第六号に該当するに至つたとき。
公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三
号
公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。